新年あけましておめでとうの話
2026年 令和8年 あけましておめでとうございます。
今年はうま年ということで、何事も「うまくいく」とは望みませんが、さわやかに駆け抜ける一年を送りたいと思います。
今年も「伊田屋エステート」と「不動産探偵のちょっとためになる話」をよろしくお願いいたします。
新年最初の「ちょっとためになる話」は、「不動産広告」についてお話したいと思います。
「不動産広告」には、消費者が正しい判断ができるように
「宅地建物取引業法(宅建業法)」と、業界で定める「公正競争規約(表示規約)」によって、けっこう厳しい「表示義務」があるんです。
それは広告を出す業者が「必ず書かなければならない」とされている事柄です。
その一部をお伝えします。
まずひとつめ
【取引態様の明示】(宅建業法第34条)
これは、広告を出している業者が、その取引においてどのような立場(役割)なのかを消費者にわかるように明記しなければならないという決まりです。
・売主:自社が所有する物件を販売する
・代理:売主に代わって契約を行なう(手数料が発生する場合がある)
・媒介(仲介):売主と買主の間に入って契約を成立させる(仲介手数料が発生する)
なぜ、この表記が必要かというと、
土地や建物を購入しようとする場合「仲介手数料」を支払う必要があるかどうかを判断するのに必要不可欠だからです。
つづいてふたつめ
【物件概要】(表示規約による必須項目)
広告媒体(チラシ 新聞 ネットなど)には必ず明記しなければならない表示項目です。
物件により表記内容は多少変わりますが、以下の項目はすべての不動産で必須項目です。
・所在地:住所(地番まで、または住居表示)
・交通:最寄り駅 最寄りのバス停からの徒歩時間(80mにつき1分で計算)
・価格:消費税込みの総額を表示
・面積:土地面積 建物面積
・形態:地目や用途地域、ライフラインの整備状況
・制限事項:再建築不可やセットバックなどの不利な条件
・免許番号:宅建業者の免許番号
こうした表記がちゃんと明記されていない広告は、違反であるだけでなく消費者から
「信頼できない業者」と思われてしまいます。
そして、まだまだ不動産広告には厳しい禁止事項があるのです。
【根拠のない誇張表現】
以下のような言葉は、客観的な根拠が無い限り使えません。
・最高 最高級(何をもって最高なのか証明できないから)
・格安 激安 (主観的な基準であり、消費者を誤認させるため)
・完全 完璧 絶対(絶対なんてありえないから)
・特選 厳選(選び抜いたという根拠が必要)
不動産は取引金額も高額になる場合が多いです。
だから広告を出す業者には厳しい規制を設けて、消費者を惑わすような表現を規制して正しい判断をしていただけるようにしているのです。
ほかにも「○〇より安い」「○〇より高性能」というように、他社と比較してこっちのほうが優れているみたいな比較広告も原則禁止です。
最近はコンプライアンス意識の高まりで、こうした「違反」の広告は減りましたが、少し前までは結構あちこちで見られたものです。
しかしこうした知識があると、広告を見たときその業者が「信頼できる業者」かどうかの判断基準のひとつになるのかもしれません。
われわれ伊田屋エステートでも、広告を出すときは製作者だけでなく、スタッフにもチェックを入れてもらい、「違反」のないようにしています。
しかし、人間のすることですから、たまには・・・
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