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1月 4, 2026の投稿を表示しています

たばこをやめた話⓵

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 私は約20年間たばこを吸っていました。 多い日になると1日で3箱が空になりました。 ひと箱が20本入りですから、1日60本という計算になります。 体調に問題は特にありませんでした。 今はもう1本も吸っていません。 当時は、新幹線や飛行機の機内でもたばこが吸えました。 喫茶店はもちろん、どこの飲食店でもテーブルに灰皿が置いてありました。 自動販売機でだれでもたばこは買えました。 私も歩きながらたばこを吸ったり、車の運転中でも、赤信号で止まるたびにたばこに火を付けていました。 つまりはかなりのヘビースモーカーだったわけです。 「たばこをやめよう」 そう思ったのは今から15年ほど前のことです。。 そのころの私には、ある叶えたい望みがありました。 「叶えたい夢や望みがある人は、好きなものをやめると叶う」 と他人から言われたのを、私は信じたのです。 私の好きなもの それはたばこでした。 しかし、私にとって禁煙は簡単ではありませんでした。 たばこがやめられなくなるのは、 「ニコチン中毒」 になるからです。 一定時間たばこを吸わないと身体がたばこを欲しがります。 それは本当に苦しいのです。 昔、山奥の温泉に泊まりに行って、夜中にたばこを切らしてしまい、往復2時間かけて麓の自動販売機までたばこを買いに行ったこともあります。 映画館で2時間の映画を見る時も、途中たばこを吸わないと終わりまで鑑賞できませんでした。 そんな私が、どうやってたばこをやめることができたか。 まず最初に、周囲の人に 「たばこをやめる」 宣言をしました。 そうすれば、その人たちの監視の目が光り、容易にたばこを口にできなくなると思ったからです。 しかし私はすぐにその人たちから隠れてたばこを吸ってしまい、禁煙はもろくも失敗しました。 またある人から 「たばこを吸いたくなったら水を飲め」 と教わり、がぶがぶ水を飲みました。 しかし、水をおなか一杯飲むと、とたんにたばこが欲しくなり、またも失敗しました。 たばこを手元にもたないようにすると、がまんできないときに他人から 「1本ちょうだい」 といった 「貰いたばこ」 をするようになり、煙たがられました。 何をしても、どんなに意思を固く持っても、強烈にたばこが吸いたいという欲求は抑えることができません。 半日ほどたばこをがまんして、わかったことがあります。 たばこを...

イタヤホームのモデルハウスの話

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 普段名古屋支店勤務の私ですが、昨年の暮れに岐阜支店のモデルハウスイベントの助っ人に行ってきました。 私が担当しましたのが、岐阜市南鶉7丁目にある 「モデルハウス 南鶉(みなみうずら)K棟」 です。 さてさて、イタヤホームの 「モデルハウス」 が、どれほど素晴らしいか。ここでちょっとご説明したいと思います。 普通住宅メーカーは、自社の敷地や住宅展示場、ハウジングセンターなどに 「モデルハウス」 を建築します。 そのメーカーが 「どんな家を建てるのか」 を実際に見てもらうためです。 この 「モデルハウス」 は、各社がそれぞれの技法や特徴を活かし、とことんこだわって建てられます。 間取りやインテリアにも、新しいトレンドを採用します。 あらゆる装備を、これでもかと付けている場合が多いです。 ラーメンにたとえるなら 「全部のせ」 のようなものです。 しかし、なぜそうするのでしょうか。 それは 「良い家」「ほしい家 」とお客様に思ってもらうためです。 そして、各社建築したモデルハウスも、同じ展示場に長く同じ家があると、お客様は興味を無くしてしまいます。 そこで5年もすると多くのモデルハウスがリニューアルされているようです。 つまり 「モデルハウス」 は、各住宅メーカーの販売の生命線にもなっているのです。 イタヤホームは、そうした住宅展示場やハウジングセンターに 「モデルハウス」 は持ちません。 では、イタヤホームのモデルハウスはどこにあるのでしょうか。 それは 「イタヤホームが販売する分譲地内」 にあるのです。 実際にイタヤホームの分譲地に来ていただくと、ほとんどの分譲地に 「モデルハウス」 が建っています。 「イタヤホームの家を見てみたい」 そうしたお客様には、このような分譲地に建つ 「モデルハウス」 にお越しいただき、直接見ていただけるようにしています。 「イタヤホームは良い家を建ててるね」 そう思っていただき、お客様にイタヤホームの家のファンになっていただきたいのです。 だからイタヤホームのモデルハウスは、設計と現場 そして営業が一丸となって、考え、調べ、最新のトレンドと設備で建てられています。 そして来場されたお客様が、イタヤホームの 「モデルハウス」 を気に入っていただけたなら、設備や家具をそのままお付けして販売しているのです。 このように、おすすめポイント...

新年あけましておめでとうの話

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  2026年 令和8年 あけましておめでとうございます。 今年はうま年ということで、何事も 「うまくいく」 とは望みませんが、さわやかに駆け抜ける一年を送りたいと思います。 今年も 「伊田屋エステート」 と 「不動産探偵のちょっとためになる話」 をよろしくお願いいたします。 新年最初の 「ちょっとためになる話」 は、 「不動産広告」 についてお話したいと思います。 「不動産広告」 には、消費者が正しい判断ができるように 「宅地建物取引業法(宅建業法)」 と、業界で定める 「公正競争規約(表示規約)」 によって、けっこう厳しい 「表示義務」 があるんです。 それは広告を出す業者が 「必ず書かなければならない」 とされている事柄です。 その一部をお伝えします。 まずひとつめ 【取引態様の明示】(宅建業法第34条) これは、広告を出している業者が、その取引においてどのような立場(役割)なのかを消費者にわかるように明記しなければならないという決まりです。 ・売主:自社が所有する物件を販売する ・代理:売主に代わって契約を行なう(手数料が発生する場合がある) ・媒介(仲介):売主と買主の間に入って契約を成立させる(仲介手数料が発生する) なぜ、この表記が必要かというと、 土地や建物を購入しようとする場合 「仲介手数料」 を支払う必要があるかどうかを判断するのに必要不可欠だからです。 つづいてふたつめ 【物件概要】(表示規約による必須項目) 広告媒体(チラシ 新聞 ネットなど)には必ず明記しなければならない表示項目です。 物件により表記内容は多少変わりますが、以下の項目はすべての不動産で必須項目です。 ・所在地:住所(地番まで、または住居表示) ・交通:最寄り駅 最寄りのバス停からの徒歩時間(80mにつき1分で計算) ・価格:消費税込みの総額を表示 ・面積:土地面積 建物面積 ・形態:地目や用途地域、ライフラインの整備状況  ・制限事項:再建築不可やセットバックなどの不利な条件 ・免許番号:宅建業者の免許番号 こうした表記がちゃんと明記されていない広告は、違反であるだけでなく消費者から 「信頼できない業者」 と思われてしまいます。 そして、まだまだ不動産広告には厳しい禁止事項があるのです。 【根拠のない誇張表現】 以下のような言葉は、客観的な根拠が無い限り使えません。...